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162件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2012-03-28 第180回国会 参議院 環境委員会 第3号

要するに、学校子供たちがいるところで、柵も立札も要らない。ほかのところは立札立てなさいって書いてある、柵を造りなさい、立札書きなさいと書いてあるのに、学校は別段の措置は不要ですというのはどういう意味なんでしょうか。私には理解できないんですが、これ違う意味があるのかもしれませんので、その辺、お願いします。  時間がないので、分からなければ……。

平山誠

2004-03-12 第159回国会 参議院 予算委員会 第9号

現時点におきまして、イラクの人々に対しましては、先ほども申しましたとおり、立札を立てるなりの警告がなされておりますが、私どもとしても、そういうことを認識しながらイラク人たちに対しての周知はできる限り進めるべきであろうと考えておりますが、具体的にはどのような対応になるかということについては十分具体的な事例をもって判断すべきであろうと考えております。

堂道秀明

2003-10-09 第157回国会 参議院 法務委員会 第2号

で、立札で、高札で、こういうことをするとこういうことになるぞと、こういうことをしてはいかぬという単純明快な、日本人にぴったりの司法制度があったわけですけれども、なまじそのような日本人のものと、それから西洋の明治以来取り入れた制度が妙にきしみ合って、非常に非能率的なことになっているんでないかなと、こういうふうに思います。  

松村龍二

2003-07-17 第156回国会 参議院 環境委員会 第16号

ところが、そのことを公表し、また現地にそういうことも立札も何にもなかったものですから、お花見どきに、あの千鳥ケ淵は桜が多くてきれいですから、これはいいところがあると、コンクリートの六畳か八畳ぐらいの広さですから、その上に敷物を敷いてお酒盛りをしていた人がいたと、こういう話もあるぐらいで、実際、何も書いてないから分からなかった。  

田英夫

1985-11-08 第103回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号

百四十三条の一号ですけれども、「選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター立札、ちょうちん及び看板の類」、それ以外にまだ五までありますけれども、そうしますと、それぞれの中でこの選挙期間中のあの銅像のかかわりはどのようになるのですか。選挙期間中にはまた選挙期間中の制限がございますよね。それとのかかわりもないとおっしゃるのですか。

山下八洲夫

1982-08-06 第96回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

沢田委員 党の名前でやれば、結果的には、何月何日政談演説会開催いたしますというビラポスターは――二百一条の六では、「政談演説会及び街頭政談演説開催ポスター掲示立札及び看板の類の掲示及びビラ頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機使用については、参議院議員通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。」と書いてありますね。

沢田広

1982-07-02 第96回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第14号

これに書いてありますが、   最近、選挙時であると否とを問わず、立候補予定者氏名後援会名称を書いた大きな立札看板等がいたるところに目だっており、また選挙が近くなると、時局講演会開催等の名目で、その氏名名称等を表示した立札看板等を必要以上に掲示する傾向が各地に見られ、世上批判を招いていることは、否定できない。

青島幸男

1981-02-18 第94回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

堀委員 そこでお伺いをいたしたいのでありますけれども、実は今度の自民党提案になりますところの公職選挙法の一部を改正する法律案の中で、すでに質疑が行われておるようでありますけれども、第百四十三条第十五項第一号に関して、「後援団体政治活動のために使用する事務所において掲示することができる立札及び看板の類の数は、同一の公職候補者等に係る後援団体を通じて政令で定める総数の範囲内とするものとすること。」

堀昌雄

1981-02-12 第94回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

あわせてお伺いしていきたいのは、ここに「後援団体政治活動のために使用する事務所において掲示することができる立札及び看板の類の数は、」ということになっているわけでありますが、ここに示されているこの表現は、たとえばシンボルマークのステッカーあるいはシンボルカラーというのでしょうか、あるいは候補者の似顔絵といったものは、この表現の中に入るのですか入らないのですか。

佐藤観樹

1977-11-16 第82回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

立て札、看板に関する部分を見てみますと、これについての概念がずっと説明されておるわけですが、七十七ページのところ、「一般的には、「立札とは、その構造上、独立してこれを立てるか又は施設若しくは物件に立てかけられるものを意味し、「看板」とは、施設又は物件に比較的固定的にとりつけられるものを意味すると考えられている。」この辺はわかります。

山花貞夫

1977-04-06 第80回国会 衆議院 法務委員会 第8号

長女〇子がただ今統一協会思想により行方不明になっておりますがその行先について統一協会側が知っているに違いないという確信と証拠品をたずさえて、本年三月八日午後四時ごろ松濤(しようとう)本部を訪ねた時の事です   前々日 丁度 協会入口に「団体行動には応じないが個人話し合いならします」と明記した立札が立ててありましたので、これなら話し合いが出来ると喜んで一人で出かけました   然し一つ心配なことがありました

横山利秋

1975-11-19 第76回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

中でも、候補者等選挙区内にある者に対する寄付の禁止及び政治活動用立札、看板等掲示制限に関する規定は、選挙時のみならず日常にわたる規制であり、施行日から直ちに適用されたところでありまして、関係者はもとより、広く国民各位にもよくこの改正の趣旨を御理解いただき、法の精神が生かされることを強く期待しているものであります。  まず、改正法についての周知、説明の状況について申し上げます。  

福田一

1975-06-27 第75回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

政府委員土屋佳照君) 二百一条の五にございますが、それ以外にも二百一条の六以下それぞれの選挙について関連があるわけでございますが、「その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説開催ポスター掲示立札及び看板の類の掲示及びビラ頒布並びに宣伝告知のための自動車使用について」選挙期間中はできないということにされております。

土屋佳照

1975-06-04 第75回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

土屋政府委員 いまお述べになりましたように、選挙事務所を表示する立札、看板の類は、四十四年の法改正で規格がほかのものよりも大きくなっております。これは御指摘のとおりでありますが、選挙事務所参議院の全国区の選挙を除いて通常候補者一人について一カ所でございます。

土屋佳照